育児休業給付金
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
○育児休業給付に関するお知らせ
保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
なお、あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所における保育が実施されるように申込みを行っていない場合は該当しません。保育所による保育の申込み時期等については、市町村にご確認願います。
詳しくは以下の「育児休業給付についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取扱い)」14頁の3をご覧ください。
PDF 育児休業給付についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取扱い)
PDF 育児休業給付についてのリーフレット(令和4年9月30日以前の取扱い)
平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます。
保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間についても育児休業を取得する場合、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。