無国籍問題
離婚後に発覚した妊娠で起こる300日問題と解決方法
「離婚後300日問題」とは、妻が元夫との離婚後300日以内に子どもを出産した場合、その子どもは民法上元夫の子と推定されるため、実際には子どもの血縁上の父と元夫とが異なっていたとしても、原則として元夫を父とする出生の届出しか受理してもらうことができず、戸籍上も元夫の子どもとして扱われることになるという問題、あるいは、このような戸籍上の扱いを避けるために、母が子どもの出生の届出をしないことによって、子どもが戸籍に記載されず無戸籍になっているという問題のことです。 子どもが出生した場合には、出生の届出をすることによって、その子どもが戸籍に記載されます。
子どもの出生の届出をしなければならない方が、何らかの理由によって出生の届出をしないために、戸籍に記載されない子どもが存在するという問題が「無戸籍問題」です。