『楽しく学べる知財入門』
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知的財産権の保有有無で線を引いて、保護と利用のバランスを取っている。 https://gyazo.com/9bb68136f54ceed6fa47cf8a6d057ea2
著作権侵害には、「依拠性」(オリジナルを利用して作ったこと)と「類似性」(オリジナルと表現が類似していること)が必要。
Q. 表紙の「C」のロゴは、著作権侵害にあたるか。
A. No. 書体やロゴタイプには、原則、著作物性はないとされているため。
だが、ある程度の創意工夫が施されたものであっても、明朝体やゴシック体といった「書体」や、文字や文字列を図案化・装飾化しただけの「ロゴタイプ」には、原則、著作物性はないとされている*1。今までの裁判でも、「文字」が万人共有の文化的財産であり、情報伝達を目的としたものであることから、「デザインされた文字」については、高度の「美的創作性」などがあるものに限って著作物性を認めるという判断がなされている。そのため、たとえば、ほとんど同じにしか見えない中央大学の「C」マーク、広島東洋カープの「C」マーク、米大リーグのシンシナティ・レッズの「C」マーク、智辯学園和歌山高等学校野球部の「C」マークについても、おそらく著作物性はない(ロゴについて商標上の問題が発生するケースについては次章で述べる)。
https://gyazo.com/911362037b5cb4852be316f1c3765771
広島東洋カープ
著作権的には、「模写」も「贋作」もオリジナル作品の「複製」ということになる。両者をあえて区別するのであれば、「良い複製」と「悪い複製」。
キャラクターの絵柄が著作物になりうる
人物像、キャラクター設定は抽象的な概念となるため、著作物ではない。
ドラえもんはどら焼きが好きとか、
サイヤ人は無敵、とか。