選択的夫婦別姓
私なりの理解と立場。
(以下、戸籍と住民登録をごっちゃにして戸籍と書いていると思います。)
私の立場
少子化により、家を継ぐべき子供が不足している。一人の子供が、複数の家や墓を受け継ぎ、統合管理する時代になった。その正当性の法的根拠を手軽に証明できるようにしたい。
法務局に登記できない「通称」では役不足。別姓を広く運用するための法的根拠が必要。(通称使用案は実用的とは言えない。)
「選択的夫婦別姓」制度は複雑過ぎて、その導入理由を説明/理解することは極めて困難、試すのは無駄。戸籍が諸悪の根源。今の戸籍は、日本の伝統とは何ら関係ないので、廃止したらよいと思う。公的身分と課税をもう少し分離した方が良い。少子化と関係するが、相続税などの家向けの優遇措置制度を考え直したほうが良い。
DVなどのために戸籍のない子供がいる問題なども、戸籍法に不備があるから。
「選択的夫婦別姓」とは異なる新制度として、人格ラベル制度を導入することが好ましい
「家族」の最小単位の入れ物である戸籍の呼称である「氏」とは独立した家族・個人の社会的立場を表す人格ラベルが必要。
戸籍と連動せずに、手軽に小さく運用でき、法的にも機能する「氏」⇒「ラベル」が好ましい
目的に応じて複数個を使い分けでき、新設・廃止が容易で、それぞれ狭く運用可能な人格。
「屋号」的な「氏」。役割や機能を表す「ロール」のような「氏」。複数名あるいは個人の集合を指し示すための「氏」。「氏」だと紛らわしいので、「ラベル」かな。
法的に機能する、利用できる人格:
行政サービスを受けられる
公的に使用できる。法人の役員氏名に使える。
課税(非課税)対象として機能する。NISA口座名みたいな屋号。
戸籍法の運用範囲を狭くするよう改定する
助成金給付や被害者保護など、なんでもかんでも戸籍で管理するのを断念し、異なる集団にサービスできるようにする
「家」は戸籍法上の「氏」より広い概念。戸籍法上の「氏」とは異なる「家」に属することを法的に保証する「別姓」が必要。
新制度導入理由:
戸籍法が広く適用されて、現代的な社会問題の解決の足かせになっているのでは?
事例(書き換え中なので、現状、事例になってないものを含む)
DV被害者が加害者と関わらないように暮らすためには、加害者である「戸籍」構成者とは異なる「人格」で暮らすための確固たる法的サポートが必要。
離婚成立や被害がなくなるまでの暫定期間において、法的に「氏」相当のものとして運用可能な人格が必要
児童給付金やコロナ支援金などを加害者が受領するのを防ぐための仕組みを現在の戸籍法と切り離しできない「氏」で導入するのは複雑になりすぎて運用困難では。
「戸籍」構成員とは異なる人格に対する行政サービスを個人が享受できるようにした方が合理的
これまで通り「戸籍」をサービスの受け皿にすることも選択できるようにする
姓を変えるのはコストがかかりすぎる。結婚・離婚をなんども繰り返してころころ姓が変えることになったら鬱。
登録情報の更新手続きが膨大。一括更新するための手段が提供されていない。
会社の社員名簿に掲載できない「通称」は役不足
登記氏名と異なる名刺使うのはさすがにどうかと思ったので通称利用をやめたと言っている会社役員がおられて、「通称利用」の限界を強く感じた。
2024年以降に、代表者住所をプライバシー保護の観点から非公開で登記できるようになるようなので、もしかすると同じ流れで、非公開にできるかもしれない。
追加削除が容易で、法的に利用可能な入れ物が必要
知財(著作、特許など)の管理の簡略化。個人IDのエイリアスとしての別姓が必要では。
知財の所有権を会社がとりあげる今の潮流とは逆行する提案だけど、個人としては目先の賃金よりも、未来に労働しなくてもお金を生み出してくれる知財(資産)を雇用対価としてもらえたほうが、モチベーション上がる。イノベーション創出機会を増やすために必要な施策では。
共同親権
離婚した夫婦の子供に対する共同親権を表現するための入れ物。子供を主語にして、生みの親とのつながりを表す入れ物が必要
親の権利というよりは、子供に対して法的な選択肢を残すことが目的。養育費も、子供が、生活を豊かにするための費用を獲得する、というのが自然で、それを、一緒に暮らす親が代理で預かる、というのが渡すほうの親も安心。
養育費を、子供が主体となって口座運用できるようにすべき(成人するまでは、一緒に暮らす親が管理して良い)。
兄弟姉妹の場合は、口座をひとつにまとめることができた方がよく、代表して養育費を受け取るための「家」があった方が良い。
以下、昔のメモ。上と整合性とれない記述が含まれる可能性あり。
戸籍法に従った別姓検討に対する疑問
戸籍法上の「氏」は、家族共同体名称説、同籍者集団名称説、多元的性格説的な「氏」である
Wikipediaをちらっと読んだ限り、各説の違いを理解できなかったので、とりあえず同じものとする。
別
戸籍に紐付いた家(その呼称が「氏」)の構成員が目的に応じて「家」では扱えないことを実施するための人格とその呼称である「別姓」
氏と別姓を同列に扱う意味があるのか?
今の「氏」が限界を超えて広く使われすぎて、破綻していると思っている。なので、「氏」と同等の別姓を導入しても、破綻した現状を変えられない。
選択的別姓制度は、「戸籍法」のマイナー修正で「別姓」の一部の機能を実現するための手段
「別姓」導入ニーズの一部しか満たせないのでは?
用途を絞り込んで適用するのは良いが、利用機会を極限まで小さくすることに意味があるのか?
戸籍法に紐付いた「別姓」導入によりメリットを享受できる人の数(結婚している人の半数)が多いのは理解できるが、結婚時に旧姓を選べるだけって、利用機会が狭すぎるのでは。
法律作るの面倒だから、これくらいのマイナー修正でどう?、っていう国会議員の言い訳しか感じられない。
戸籍上の「氏」とは別物な「別姓」を導入したい、という立場からすると、戸籍を作る前に旧姓を使用するかどうかを選択しなくてはならないという制約を付ける根拠が希薄で、議論がかみあわなくなる要因となる。
戸籍とは本来関係ない「氏」の概念
「氏」の個人呼称説での「別姓」
個人呼称説に立つ人は、戸籍法上の「氏」と個人呼称説の「氏」が分離されていないことに異議を唱えるべきだ。でなければ、別姓問題においては、暗に「家族共同体名称説」に立っていることになる。
分離されていないために生じている社会問題を解決するためには、分離された制度を導入するのが一番の近道。
「氏」の血縁団体名称説
国が国民の最小グループ単位を管理するための制度として導入した戸籍上の「氏」とは異なる概念
(戸籍法上の「氏」は、血縁団体名称である「氏」に合致するが、その逆は成立しない。戸籍法上の氏に合致しない部分の血縁団体名称を公的に運用できないことが問題)
血縁団体名称としての「氏」が民間で広く用いられており、そして、「血縁団体名称」がないと社会的な営みがうまく進まないということであれば、戸籍上の「氏」とは異なる人格を導入する根拠になる。
でも、いまどき、血縁団体って形骸化しているのでは?
少子化で長男・長女が増え、墓守する人が増えているはず。しかも、多くの人は大都会に住んでいて、世代を経てもあまり移動しなくなり、親に墓守を強要されているはず。とすれば、令和の時代は、血縁団体説の立場をとる人が多くなっているはず。(ただし、墓守を強要する人が減ってたら成立しない)
血縁団体名称説的な別姓
戸籍法上の別姓といっしょくたにして議論すると、全く議論がかみあわなくなる。
戸籍法上の氏とは異なる制度の導入として検討する必要がある。
別姓導入ニーズ
少子化で、氏を継ぐ子供や墓を守る子供が足りない。夫婦別姓でなければ、氏神を祀り続けられない。
4家族分を1人の孫に受け継がせるケースも有り、ミドルネームもほしい。
機械的にミドルネームを増やしてたら、氏名が長くなるだけ
少子化が改善しないことを前提にして良いのか?
いいんでない?50年間(2世代)では改善しそうにないし。
育った姓や著作物への愛着
家のために結婚できない人がいてお気の毒
議論がさらに混乱する要因となり得る事項
(無関係ではあるけど)守るべき家があるのに守れない
外国籍をとって日本国籍を失ったが、自分しか守れない家が日本にある場合
氏を継承させる子供が足りない(上述の問題)
旧姓の通称使用。法的根拠があいまいなため、利用者には不便。
氏を変えないことの合理性
氏が変わると、著作物の作者管理が煩雑
これは、でも、戸籍法とは全く関係ない
氏名に代わる管理用IDがあれば十分
本当?人が管理するなら、署名が必要。知財への署名に「別姓」が使えるかどうかは重要
使い分けたいなら、ペンネームで良い
本名を使いたくない、という主張は「別姓」と全く関係なく、匿名制度の導入などに関連する主張と思う。
戸籍法と全く関係ない「別姓」導入根拠の一例
同姓制度は、「1898年の民法制定以来、100年余りの歴史しかない」(日経新聞の特集記事)。
「戸籍」法にかかわる主張
反対意見(現状、調べてないので、私が勝手に想像で、そう主張する人いるかもと挙げてみた。)
氏が一緒じゃないと家を守れないのでは?家族の一体感得られないのでは?
戸籍法上の家は一代限りの家に過ぎない。夫婦と、夫婦から見た未成人の子供の約一代で、子供がいなかったり、子供が籍を抜けたら、子供とは無関係の夫婦だけの受け皿に過ぎない。もっと血縁的に一体感のある「家」ではなく、陳腐な行政上(端的に言えば税法上)の最小単位に過ぎない家を守りたい、と言われて賛同する気になる?
なし崩し的に姓を自由選択できるようになるのを防ぎたい?