20211222労働契約ルール
p.6
二極化を緩和は、多様化?極端を許さないわけではない
p.20両角先生から分かりやすい仕組みにとの話があった。その方向性には同意だが、できるだけ詳細に明確にするという観点からいくつかコメントをする。
限定の有無など
そもそも限定があるのが原則なのでは?p.34などIIIのように会社の指定したところなどと明示すべき
限定せずに、契約当事者の一方である使用者のみが変更権を持つという契約形態について、特別な契約として明示する
p.21
配置転換の可能性があることは理解していたとして、恣意的な配置転換といって争われる可能性がある。どのような場合に配置転換や転勤の可能性があるのかも明示するか。
配置転換の可能性があって処遇が高いとき、実際に配置転換された人は良いとして、配置転換されなかった人も処遇が高いことが問題として指摘される可能性
p.22
「労働条件が変更された際に」という表現はもっと明確化すべきか。p.31でも、範囲内の変更と範囲外への変更という表現がある
無限定の時に、契約に従って会社側が勤務地を変えたというのは、労働条件は変更されたのか
労働契約は変わっていないが、労働条件が変更されている
個別合意により労働契約が変わることもある。限定から無限定、またその逆など
①から③まで全て明示するのか?
変更部分のみか、変更後の全体か
対照表をつける?
>p.24
裁判で有効性が検討される場合
就業規則の変更の合理性?
個別契約の変更について合意しているか?
p.25
多様な正社員の雇用保障について
限定が満たせなくなったら当然に解雇が正当化されるわけではない?
そこについても当然に会社内で別の仕事を探すではなく、そこについて契約に書くべきでは→別の仕事を探してもらえる保障つき契約だけでなく、保障なしで良いから賃金が高い仕事に付きたいといった選択肢を許すか
p.31
範囲内の変更と範囲外の変更を呼び分けできないか(p.22でもコメント)
契約自体を変更するのか、契約の中で条件を変える
「自宅から通勤できる範囲」といった限定はありか?その契約の途中で引っ越した場合は?
p.32
どのような場合にトラブルになるのか
地域限定がない労働者がいるのに、地域限定がある労働者に対して範囲外への移動を求めるような場合はトラブルになるのか?
揉めるポイントを知りたい
p.34
雇い入れ直後の契約が新宿営業所だった場合
新宿営業所が近隣のビルに移転したら、これは条件変更に当たる?
23区内という勤務地限定であれば大丈夫。記載がなければ?
p.35
1号の3について、場所と業務とあるが、業務は部署なのか、それとも仕事内容なのか。仕事内容を列挙するのは難しい。実際には〇〇に付随する一切の業務とかならないか?
p.54
雇用保障についての報告書の内容
雇用保障がある方が望ましいことを前提とした議論ではないか
労働者が希少になりつつある現状において、雇用保障を優先することが労働者にとって常に望ましいことかどうかは検討の余地があるのではないか
雇用保障がない代わりに賃金が高いなどの労働契約を仮に結んだとしたら、それは許容されるのか