生活保護
要件
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
あらゆるものの活用
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
扶養義務者の扶養
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
級地制度
大船渡市 3級-1
最低生活費
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
生活保護費 = 最低生活費 ー 収入
最低生活費 = A ~ Hの合計
A.生活扶助
第1類費
個人的経費
飲食物費や被服費など個人単位に消費する生活費についての基準であり、年齢別に設定されている。
第2類費
世帯共通的経費
世帯全体としてまとめて支出される経費であり、例えば、電気代、ガス代、水道代などの光熱水費や家具什器費などである。この第2類費は、世帯人員別に設定されている。
なお、冬季においては、寒冷の度合いなどにより、暖房費などの必要額が異なるため、こうした事情を考慮し、都道府県を単位として地域別(6区分)に冬季加算額が設定されている。
加算あり
障害者加算
母子加算
児童を養育する場合
B.住宅扶助
実際に払っている家賃、地代
基準額
1~2級地: 家賃・間代・地代等13,000円以内(月額)、補修費等住宅維持費の額117,000円以内(年額)
3級地: 家賃・間代・地代等8,000円以内(月額)、補修費等住宅維持費の額117,000円以内(年額)
特別基準額
家賃、間代、地代等については、当該費用が上記の額を超えるときは、都道府県、指定都市、中核市ごとに、厚生労働大臣が別に定める額(限度額)の範囲内の額とする。
岩手県の場合: 25,000円
ただし、限度額によりがたい家賃、間代、地代等であって、世帯員数、世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められるものについては、限度額に1.3を乗じて得た額(7人以上の世帯については、この額にさらに1.2を乗じて得た額)の範囲内において、特別基準の設定があったものとして、必要な額を認定することができる。
複数人世帯等の特別基準 = 限度額 × 1.3
7人世帯以上の特別基準 = 限度額 × 1.3 × 1.2
C.医療扶助基準
医療費全額(本人負担なし)
D.生業扶助
就労に必要な技能の修得等にかかる費用
E.教育扶助
教育扶助基準、高等学校等就学費
F.介護扶助基準
居宅介護等にかかった介護費の平均月額
G.出産扶助
出産費用
H.葬祭扶助
葬祭費用