スクレイピングする権利
スクレイピングを禁止する規約も多い中で、スクレイピングする権利みたいなものも生えてくるかもなと考えた machine-readableな形で情報を提供しないのは知る権利を阻害しているのでは? 知る権利に基づいて請求できるのが情報公開法
請求されたら開示しないといけない
手続きは決められている
黒塗りされたりして出てくる
オープンデータは市民が活用しやすい形で情報を提供すること
こちらの情報公開レベルは様々
mtane0412.iconの住んでいるところは全部PDFで出していてキレそうになる
オープンデータと情報公開法をごっちゃにした状態でいうと
市民が使いにくい・活用しづらい形で情報を公開しても「情報は公開しています」的なことが言える
使いづらい形で「公開」して、結局情報の非対称性が生まれているのであればそれは情報公開してないじゃんとなる
請求ベースで紙で出す情報公開法よりもオープンデータが標準になってほしいという気持ち
情報の公開方法が情報の非対称性を生むようなものであるときに市民が権力側の情報を取得する手段を禁止するのはこわいなとおもった
というわけでとにかくスクレイピングさせろとなった
スクレイピングの権利というよりは、情報の非対称性を埋める目的で情報を公開するのであればちゃんと情報が行き届くことと、それが達成されていないときに市民が情報を取得するのを妨げてはならない的なものか
WordとPDFをやめろ、プレーンテキストで出せ