弁護士費用特約
自動車に起因する人身被害事故や物損被害事故にあった場合に、相手方に損害賠償請求を行う場合に生じる弁護士費用や、法律相談をする場合の費用に備える保険
前提として、「弁護士法 第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」が存在する これによると、「もらい事故」などで100%自分に過失がない時は、自分が契約している保険会社は事故相手と示談交渉を行うことができない
なぜなら、もらい事故の場合だと、被害者側に事故相手への損害賠償責任が発生しないので保険会社は事故とは無関係の立場になるから
そのため、被害事故の場合、相手との交渉は自分で行う必要がある
このような場合において、費用の負担を気にする事なく示談交渉を弁護士に委任する事ができる特約