個人情報
参考
前提
生存する個人に関する情報
故人や架空の人物には適用されない
ざっくり
特定の個人を識別できるもの
マイナンバーなど個人識別符号が含まれているもの
$ \text{保有個人データ}\sub\text{個人データ}\sub\text{個人情報}
義務
利用目的の特定
目的外利用の制限など
適正取得など
ライフサイクルごとに義務等がある
取得
適正取得義務
利用目的の特定
利用目的の通知・公表、明治
第3者提供による取得の場合は、確認・記録
利用
利用目的に関する規制
目的外利用時は同意取得が必要
保管
従業員・委託先の監督
開示請求への対応
提供
事前の本人同意
オプトアウトの手続き
確認記録義務
廃棄
消去する努力義務
容易に他のデータと結びつけることができ、それによって個人を特定できる情報の性質
個人情報とは以下のいずれかに該当するもの
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略 )により特定の個人を識別することができるもの
他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
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個人識別符号が含まれるもの
個人情報保護法では、まず氏名や住所、好きな食べ物、読んだ本といったさまざまな記述を含んだひとかたまりとしての「情報」があり、その中に個人を特定・識別できる記述が含まれていれば、そのひとかたまりの「情報」まるごとが「個人情報」になると言っているのです。「性別」のような個別の記述が個人情報になるか否かを判断するのは無意味です。