個人情報
PII
参考
/mrsekut-book-4297127156/035 (Part 2 個人情報の定義と規制)
#WIP
前提
生存する個人に関する情報
故人や架空の人物には適用されない
ざっくり
特定の個人を識別できるもの
マイナンバーなど個人識別符号が含まれているもの
$ \text{保有個人データ}\sub\text{個人データ}\sub\text{個人情報}
義務
利用目的の特定
目的外利用の制限など
適正取得など
ライフサイクルごとに義務等がある
取得
適正取得義務
利用目的の特定
利用目的の通知・公表、明治
要配慮個人情報の場合は本人の同意が必要
第3者提供による取得の場合は、確認・記録
利用
利用目的に関する規制
目的外利用時は同意取得が必要
保管
安全管理措置義務
従業員・委託先の監督
開示請求への対応
提供
個人データの第三者提供に関する規制
事前の本人同意
オプトアウトの手続き
確認記録義務
廃棄
消去する努力義務
/mrsekut-book-4297127156/053 (011 個人情報はライフサイクルの段階ごとにさまざまな規制がかかる)
仮名加工情報
匿名加工情報
個人情報データベース等
個人データ
保有個人データ
要配慮個人情報
特定個人情報
容易照合性
容易に他のデータと結びつけることができ、それによって個人を特定できる情報の性質
/mrsekut-book-4297127156/037
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
個人情報とは以下のいずれかに該当するもの
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略 )により特定の個人を識別することができるもの
他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
括弧が入れ子になってるの読みづらすぎるmrsekut.icon
個人識別符号が含まれるもの
https://qiita.com/nodai2h_ITC/items/6c7b7ad029adf17da5f0?utm_source=pocket_saves#個人を特定する情報が個人情報じゃない
個人情報保護法では、まず氏名や住所、好きな食べ物、読んだ本といったさまざまな記述を含んだひとかたまりとしての「情報」があり、その中に個人を特定・識別できる記述が含まれていれば、そのひとかたまりの「情報」まるごとが「個人情報」になると言っているのです。「性別」のような個別の記述が個人情報になるか否かを判断するのは無意味です。
https://cafe.jilis.org/2022/03/18/160/
提供 (個人情報)