信教の自由
日本国憲法
第20条
第1項
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
第2項
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
第3項
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第1項のみが、「信教の自由」的
第2,第3項は、「信仰を強制されない自由」に対して述べている
「どんな宗教を信じるのも自由」というのは「どんな宗教にも特別な力はない」と言っているのと等しい