インボイス制度
インボイスの発行・保存により、消費税の仕入税額控除を受けることができる 2023/10/1~
顧客→②→事業者 (買い手)→①→仕入先 (売り手)
インボイス制度による恩恵を受けられるのは事業者 (買い手)
以下は事業者 (買い手)視点の話
仕入税額控除として、①と②で発生する消費税の差分のみを納税するだけで済む 例えば、
①で(代金,消費税) = (1000円,100円)を売り手に支払い
②で(代金,消費税) = (3000円,300円)を顧客から受け取った時
インボイス制度の恩恵を
受ける場合は、 200円 (=300-100)を納税する
受けない場合は、300円を納税する
企業がインボイスの対応をしないと税金が増えるので国が喜ぶ
売り手側の要件
交付したインボイスの写しを保存しておく必要がある
たぶんだけど、直接的に売り手目線の嬉しさはない?mrsekut.icon
強いて言えば、買い手がどこから買うか選ぶ時に、適格請求書発行事業者であると選んでもらう可能性が上がる、とかだろうか あるいは、すでに取引している買い手に迷惑(?)がかかる
「消費税分値下げしてくれ!」と買い手から求められるかもしれない
ただ、「インボイス対応するために諸々の登録しなきゃ!」と言ってるのは売り手視点の話なので、たぶん割と重要なんだろう
売り手視点でダルい
ただし、1万円以下の場合はだるさ軽減のため不要らしい
買い手側の要件
受け取った適格請求書を保存しておく必要がある
上述のとおりだけど、そもそも仕入税額控除を受けることを前提としているので、 上の図のように、仲介者であることが前提にある
エンドユーザー視点では、上図の視点をスライドしたときの②が存在しないので関係ない
存在しない→②→顧客→①→事業者 (買い手)
導入前後で何が変わるか
よくわからんmrsekut.icon
取引先のインボイス制度対応状況の確認
ここで調べられる
どういう動機でこの制度作ったの?
誰が得するの?
何が改善されるの?
タイムズの領収書がインボイス対応してたけど、まさかフォーマット変えて対応するのではなく紙の方に予め登録番号を印刷して対応するとはな…ref https://gyazo.com/7173de04eb57f73f68b2c6b0c08ed6a5