裁量労働制
Claude Code.icon
実際の労働時間に関係なく、「あらかじめ決めた時間だけ働いたものとみなす」制度。労働時間の配分を労働者本人の裁量に委ねる働き方。
たとえば「1日8時間働いたとみなす」と決めれば、実際に6時間でも10時間でも、8時間働いた扱いになる。
2つの種類
専門業務型
研究開発、デザイナー、システムエンジニア、コピーライター、弁護士・税理士など厚労省が定める20業務
労使協定の締結・届出
企画業務型
事業運営の企画・立案・調査・分析を行うホワイトカラー(経営企画など)
労使委員会での決議(要件が厳しい)
メリット / デメリット
働く側のメリット
出退勤時間が柔軟。成果を出せば早く帰っても給与は変わらない
自分のペースで仕事を組み立てられる
働く側のデメリット / 注意点
長く働いても基本給は増えない(「みなし」なので残業代が出ない構造)
実態として長時間労働の温床になりやすい
よくある誤解
「裁量労働制=残業代ゼロ・青天井に働かせてOK」ではない。
深夜労働(22時〜翌5時)の割増賃金 → 別途支払い義務あり
休日労働の割増 → 別途支払い義務あり
みなし時間自体が法定労働時間(週40時間相当)を超える設定なら、その超過分の割増賃金は払う必要がある
混同しやすい制度との違い
始業・終業を自由にできるが、労働時間は実時間でカウントされる(みなしではない)。残業代も実時間ベース。
年収1,075万円以上の特定高度専門職が対象で、深夜割増すら適用除外になる別制度。裁量労働制より適用除外の範囲が広い。