引用
常識的な情報に関してはわざわざ引用元を明記する必要はない
ex. 水は液体である
anti ex. 日本は温暖湿潤気候(Cfa)である:ケッペンの気候区分
(必修基礎演習 授業内より)
以下の場合?mrhc.icon
パブリックドメインとしての情報
一般に周知されていること
著作者がそういったライセンスを付与して公開しているもの
他者の財産としての情報
他人が作成した情報や主張
他人による創作物
著作権法 第五款「著作者の制限」 三十二条 引用
引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
公益社団法人著作権情報センター|著作権Q&A|著作権が制限されるのはどんな場合?
・公表されている著作物の引用であること
・報道、批評、研究の目的のためなど引用を行う「必然性」があること
・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
・カギ括弧などにより引用部分と自分の著作物とが「明瞭に区分」されていること
・引用する他人の著作物を改変していないこと
引用が成立する
↑この引用自体だいぶアウト寄りじゃないか?