(非生成の)AI学習でフェアユースを否定したデラウェア連邦地裁判決
(非生成系ですが)AI学習で恐らく初めてフェアユースの成否を判断し、フェアユースを否定。事業者が法律調査サービスのためにウェストローの要約記事などから学習した事例で、判決文だけからは競合するサービスのためのAI学習はかなりフェアユース上は不利と読める。
たしかに審議会では自分は、オリジナル側が競合的な生成物でダメージを受けるような学習には30条の4は但し書きによって適用されない可能性があると述べた少数意見w側なので、その意味では近いか。ただ、まだこの判決で方向性が決まったというのは早い気がしますね。
裁判はほかにも続いていますし、この判断の射程も上訴での扱いもまだこれからか。
ざっくり言うと
ロイターの判例解説記事を学習した
連邦地裁「競合したサービスを作るために競合か学習するのはだめだよ」