違憲審査
付随的違憲審査制
司法裁判所型、アメリカ型の審査制度で、具体的事件を前提として、その事件を解決する上で、必要な限度でのみ違憲審査を付随的に行う制度のことをいいます。
つまり、裁判所は具体的事件と切り離して違憲判断をすることができません。
通常の
司法裁判所
が違憲審査権を有すると考えられているため、司法裁判所型といわれています。
付随的審査制は、アメリカやイギリス、ラテンアメリカの一部の国等で採用されており、日本においても、判例はこの立場を採用しています(警察予備隊訴訟 最判昭和27年10月8日)。
https://www.foresight.jp/gyosei/column/unconstitutional-examination/#:~:text=月8日%EF%BC%89%E3%80%82-,抽象的違憲審査制,することができます%E3%80%82
抽象的違憲審査制