軽二輪を譲渡してもらったときにやったこと
下調べがありえん大変だった……
手続き自体は全く難しくない
どの手続きをすればいいのかという情報にアクセスするのが難しい
ネットに情報はない
法令がここ数年で変わってる
近畿陸運局の情報と関東で資料の要求が微妙に違ったりしてる
とはいえ下調べは必須
陸運局に行った後に「これがないからまた来てね」は労力がかかりすぎる
最寄の陸運局に電話して聞くのが一番早い
本当に一番早いのは行政書士に丸投げかも?
5000-10000円ぐらいでやってくれるっぽい
行政書士が怪文書を書いていたりして士業でもあてにならないケースがある
自前で資料を用意する場合、国土交通省がOCRシートを配布しているのを印刷して使う必要があるのだが、それが使えないとか書いてる行政書士がいる
資料持ち込みでも職員のチェックは普通に通った(n=2)
使えないのにチェック通ってるんだろうか?
2年経過したが特に問題があると言われていない
自賠責に加入
どこでも金額は同じ
セブンイレブンで加入できる
任意保険に加入
携行義務があるもの
第八条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。 2 この法律で「自動車」とは、
原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で
軌条若しくは架線を用いないもの
又は
これにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて
次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で
軌条若しくは架線を用いないもの
又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
軽二輪も自動車として定義するが、軽二輪は「二輪の軽自動車を除く」というように例外処理されている文章で読みづらい基素.icon
道路運送車両法の中で調べても二輪の軽自動車って単語は出てないので何らかの解釈で導いていそう
https://gyazo.com/137a473863ab875dc4694bbc871cd349
https://gyazo.com/fe84b5d035ded5e22d6c57f87da7d87e
原本携行義務があるがバイク盗難でトラブルになりがちなのでコピーを携行するのが慣習になっているらしい(教えてgoo情報)
検査対象外軽自動車を運行の用に供する者は、前条第三項の規定により交付を受けた軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を当該検査対象外軽自動車に備え付けなければならない。