赤の他人に金を貸す
こちらの方が詳しい
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大学2回生に利息なしで金を貸したい
就職後2年以内に返してくれればいい
2年以内に60万円返済は余裕で可能なはず
120万円だと難しいかもね
貸す相手が大学院に行くかどうか不明
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code:雛形
**借用書**
2. 利息: なし
3. 返済期日: 借主の大学卒業後2年後の月の最終日 - 注: 借主が大学卒業後、さらに博士課程等の高等教育を受ける場合は、その教育課程の卒業後2年後とします。
5. 遅延損害金: 返済遅延が発生した場合、年率◯%の遅延損害金を適用します。 6. 返済期限の喪失条件: 借主が返済計画に従って返済を行わない場合、貸主は即時返済を請求する権利を有します。
7. 連帯保証人: なし
8. 裁判管轄: 本契約に関する紛争が生じた場合、東京大学近くの具体的な裁判所名を専属的管轄裁判所とします。 上記条件に従い、借主は貸主から金銭を借り入れ、返済期日までに全額返済することを約束します。
借主署名:
貸主署名:
この条件により、借主の将来の教育進路に関わらず、卒業後2年が経過した時点で返済が始まることが明確にされます。教育進路に関する具体的な情報(大学卒業予定年、博士課程への進学可能性等)は、双方の合意と理解の上で借用書に反映させてください。
法的な効力は署名と捺印の両方が一番強いはず基素.icon
利息を0にすると贈与とみなされる可能性がある
限界まで低い税率に設定することは可能か?
安すぎると贈与とみなされる可能性がある
年率1%ぐらいにしておけば大丈夫だろう
0.5%ぐらいにしても良さそうだな
利息をもらった方は利息に課税される
実務指針である相続税基本通達において「利息の額が少額の場合は課税しない」と規定されています。“少額”の基準は明確ではありませんが、元本が1,000万円であれば、年間の利息は10万円(利率を1%とした場合)であり、私見ですが、この程度であれば利息設定をしなくても、下記②~④の取り組みができていれば、問題がないものと考えます。 2024年現在の法定利率は年3%
法定利率は変動制となっており、3年に1度改められることになっています(民法第404条第3項)。
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