資産公開法
リクルート事件(1988)などを受けて1992年12月に成立した同法は、その目的を「国会議員の資産の状況を国民の不断の監視下に置く」としている。 資産はどこからどこまで?
抜け穴が多い
家族名義の資産は対象外
自民党を中心に、「家族でも財産上は別人格」との反対が強かったためだが、リクルート事件では、家族名義での株の売買も行われていた。
閣僚や副大臣、政務官の資産公開では、配偶者や扶養する子どもも対象となっている。国会議員も同様にすべきだ。
法人名義にしていれば個人資産からは完全に外れるので、多くの資産を持っている議員の中にはその多くを自分の資産管理法人に移す者も多いときく
預貯金は定期性のもののみ
普通預金や当座預金、現金などは非公開
暗号資産は非公開
美術工芸品などは100万円超で購入したものの点数だけを届ければよく、贈られたものは対象外
虚偽記載に対する罰則はない
透明性が低い
報告内容をチェックする第三者機関はない
閲覧できる場所は東京・永田町の議員会館1カ所だけ。コピーや写真撮影は禁止されている 公開は選挙の時だけでよく、毎年公開することは義務付けられていないため、その後の資産移動については次の選挙まで追跡することができない。資産額がゼロというあり得ない報告をする議員がいるのはこのためだ。
多くの議員が選挙時に資産を少なくするよう工夫を凝らしており、この法律は事実上のザル法となっている。
証拠はあるのか?基素.icon
常識的に考えて少なすぎるだろってこと?
ちなみに金額が最多となった渡辺氏も実際には、資産管理会社などを通じて同氏が所有する外食チェーン「ワタミ」の株式を保有しており、実質的な資産総額は軽く200億円を超える。またモルガン銀行の腕利き債券ディーラーであった藤巻氏の資産が7億円というのも、引退後の個人資産運用で失敗しているのでなければ、少々考えにくい。
米国は、公人の情報公開がもっとも進んでいる国のひとつだが、米国では選挙で選ばれた議員はもちろんのこと、一介の職業公務員まで資産を公開する必要がある。昨年日本に赴任したケネディ駐日大使の資産は約273億円だが、公開された情報では保有する債券の銘柄ひとつひとつまで記載されていた(本誌記事「ケネディ駐日大使の資産は273億円。その中身を詳細に検証してみると」参照)。