賃貸住宅紛争防止条例
賃貸住宅紛争防止条例 | 東京都住宅政策本部
条例の適用対象
東京都
内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)
*都内の物件を扱う場合、都外の宅地建物取引業者にも説明を義務付けている
平成16年10月1日以降の新規
賃貸借契約
(更新契約は対象外)
宅地建物取引業者
が媒介または代理を行う物件
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