識別力がない(商標法3条1項6号)
自他商品・役務識別機能がない=商標の必要要件を満たさないので商標登録できない
https://gyazo.com/adfbb18805eebc6243f17cdb72ff3b73
原材料や品質(特性)を表しているだけのもの
一般的な宣伝文句
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/shutugan_shien.pdf
商標が、その指定商品又は指定役務に使用されたときに、取引者又は需要者が商品又 は役務の特徴等を表示するものと一般に認識する場合、本号に該当すると判断する
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/document/mitoroku/07_3-1-3.pdf
基素.icon
特徴は差別化できるポイントなので識別力があるような気がする
でも同じ特徴を他の人が持つこともできるか
追記:この人何を言っているのかわからない。何が言いたかったんだ