請願
国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されております。国籍・年齢の制限はありません。 各議院は、それぞれ請願を受け付けています。
請願は、憲法に保障された国民の権利であり、国会に提出されるものはその一つです。
請願しようとする者は、議員の紹介によって、請願書を各議院の議長あてに提出します。
提出された請願は、所管の委員会で審査の上、その内容が妥当と思われるものは本会議で採択され、その中で内閣において措置することが適当と認められたものは、内閣に送られます。 内閣は、送られた請願の処理経過を、毎年、各議院に報告することになっています
請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。