請願
国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されております。国籍・年齢の制限はありません。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/tetuzuki/seigan.htm
各議院は、それぞれ請願を受け付けています。
請願は、憲法に保障された国民の権利であり、国会に提出されるものはその一つです。
請願しようとする者は、議員の紹介によって、請願書を各議院の議長あてに提出します。
提出された請願は、所管の委員会で審査の上、その内容が妥当と思われるものは本会議で採択され、その中で内閣において措置することが適当と認められたものは、内閣に送られます。
内閣は、送られた請願の処理経過を、毎年、各議院に報告することになっています
https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/seigan.html
詳しい請願制度・請願の提出 https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html
請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。
請願の調べ方 | 調べ方案内 | 国立国会図書館
請願にあたっては、意見や要望事項を簡潔に記載した請願書を作成し、紹介者となる議員を通じて、衆議院または参議院へ提出します。
請願が議院に受理されると、「衆議院請願文書表」または「参議院請願文書表」に掲載されるとともに、委員会に付託され、審査を経て、採択の是非が議決されます。
委員会の審査結果は「委員会請願審査報告書(衆議院)」または「審査報告書(参議院)」で議院に報告されます。
各議院の本会議で請願が採択されると、そのうち内閣での措置が適当と認められた請願については内閣に送られます。
内閣はそれぞれの請願を関係省へ送付し、その後の処理について「衆議院請願処理経過」または「参議院請願処理経過」で議院に報告しなければなりません。
憲法を習った後知ったが、請願は外国人にも認められるような「弱い人権」であり、国家には受け取る義務と誠実に処理する義務がある。「ご意見ありがとうございました」で終わり基素.icon