著作権の制限規定
@OKMRKJ: 権利者が拒絶の意思表示をすれば権利制限規定が適用されなくなるというのは、権利制限を認めている以上、本来矛盾。許諾が得られられない場合(=権利者が拒絶する場合)であっても、利用を認めるべき場合なので、要件に合致すれば無断利用を認めるというのが権利制限規定。 例えば、引用規定や裁判手続きにおける複製規定を考えれば分かりやすい。「私の論文内であなたの論文の記述について批判したいので複製の許可を下さい」とか「あなたを訴える裁判手続きに必要なので複製させてください」とか許諾を求めたとして「わかりました。どうぞ複製してください」と許諾を出す人はどれだけいるだろう? しかし、その結果、前記批判や裁判手続きができなくなるのは、おかしい。だからこその権利制限規定。にもかかわらず、権利者が拒絶したら、権利制限規定が適用されなくなるというのは、本来矛盾。
上記の例外は、「転載」という特殊な利用形態を認める32条2項と39条1項。両規定は、明文で「利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない」と定める (裏返せば、同様の明文規定がない他の権利制限規定では、例外は生じないと解されるということ)