著作権の刑事上の罰則規定
最大10年の懲役
最大1000万円の罰金
のどちらか、または両方
法人に所属している人間がその職務上で著作権侵害(違反)をした場合は、その人間の所属する法人に対しても最大3億円の罰金が科せられます。これを法律上では「両罰規定」といいます。 著作権侵害(違反)をした場合のうち、刑事罰に問われるのは、「故意(わざと)」侵害したケースに限られます。
民事と刑事は異なるものです。著作権侵害に対して「罰を与えたい」のか「被害を回復したいのか」で、刑事を選択すべきか民事を選択すべきかが変わります