絶版
赤松さんによれば、ここで「絶版」というのはあくまでも便宜上である。通常作家は出版社と数年の期限で独占出版契約を結ぶ。その後契約は自動更新されることが多いが、再版を重ねることはほとんどない。「出版社の言い分では“絶版”ではなく“品切れ重版未定”」だ。こうした過去作品を再び読者に届けるために作家がマンガ図書館で配信したいと伝えれば、作家の権利が優先されて出版社が問題にすることはほぼないと言う。 絶版は出版権の放棄になるが重版しないとも限らないし 基素.icon 売れないが出版契約をしている以上出版社は出版する義務がある
第八十一条 出版権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 前条第一項第一号に掲げる権利に係る出版権者(次条において「第一号出版権者」という。) 次に掲げる義務
イ 複製権等保有者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について出版行為を行う義務
ロ 当該著作物について慣行に従い継続して出版行為を行う義務