盗撮
刑法犯ではない
盗撮が処罰されるのは、「性的姿態撮影等処罰法の撮影罪が成立する」又は「各自治体が制定する条例(迷惑防止条例)に違反する」からです。 多くの都道府県では、盗撮目的で通常衣服で隠された下着や身体にカメラを差し向ける行為そのものが犯罪行為となっています。実際に写真や動画が撮れていなくても、カメラを差し向けていれば盗撮は成立しているので、盗撮のデータが見つかるかどうかは犯罪の成否に直接関係しないのです。
東京都迷惑防止条例
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)...
「撮影する目的でない」なら該当しないが、これを立証するのは困難だ。実際にこれで罰則が適用されたケースがあるか?基素.icon