疎明
訴訟手続上、裁判官が当事者の主張事実につき、
一応確からしいという程度の
心証
を抱いた状態
又は裁判官にその程度の心証を得させるために当事者がする行為。
確信度
証明
> 疎明
民事訴訟法上は、疎明方法は即時の取調べが可能な証拠に限られる(一八八)
刑事訴訟法上は、疎明の際の証拠方法やその取調べの方式について規定がなく、特に制約はない。
有斐閣 法律用語辞典 第4版
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