生命保険料控除
契約者以外の払込も控除できる
生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。
この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てが
その保険料等の払込みをする者
又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)
でなければなりません
が、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項、第6項)。
自分が払っていなければだめ
請求人が請求人の青色事業専従者を共済契約者とする小規模企業共済掛金を支払っていたとしても、請求人の小規模企業共済等掛金控除の対象とはならないとした事例