特定遊興飲食店営業
11 この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、
ナイトクラブ
その他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122