特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
特定農林水産物等の生産業者の利益の保護を図り、もって農林水産業及びその関連産業の発展に寄与し、併せて需要者の利益を保護することを目的とする。
世界貿易機関を設立する
マラケシュ協定
附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に基づき
特定農林水産物
等の名称の保護に関する制度を確立する...
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000084_20190201_430AC0000000088