焚き火の法規制
出だしからして丹沢か暗黙の文脈になっている。リンク元を見ても丹沢限定ではないので、階層化が破綻している
日本でも街中にある、児童公園や運動公園は、公共団体の土地であったり、公共団体が持ち主からきちんと借りていることが多いのですが、日本の自然公園は、土地の所有者が好意的に開放してくれている例の方が圧倒的に多いのです。
法律や条例で、土地の所有者であっても自由に利用できないように制限をかけている
法令によって制限をかけられた土地が「国立公園」や「国定公園」或いは「県立自然公園」と呼ばれており、これらをまとめて「自然公園」と呼んでいます。
国立公園や国定公園の中を特に保護しなければならないと考えられる場所の利用を制限
焚き火
特別保護地区内で「火入れ又は焚き火をすること」には学術研究など公益性がある場合等、特殊な場合以外はしてはならないこととされています
特別地域では法律上の規制はありません
テント
特別保護地区や第1種特別地域の場合、原則的に設置は認められません
第2種、第3種特別地域や自然公園の特別地域であれば、土地所有者の同意と自然公園法の許可を得ることでテントの設置が認められます
自然公園法の許可はどうとるの?
土地所有者はどう同定して連絡を取るの?
バーベキュー
テントの場合と異なるのはバーベキューセットの場合、その場においても、地面に固定するわけでもなく、容易に持ち運びできるので「工作物」には当たらず、自然公園法の許可申請を必要としないことです。
特別保護地区
最も規制の厳しい場所
例:丹沢などでは山頂の稜線近く
特別地域
規制の厳しい順に1-3種がある
山裾側に近いほど規制が緩やか
バーナーは焚き火に含まれない
環境省: 小型の火器の使用を認めるということは、そもそも特別保護地区における焚き火の禁止についての論議から始まっています。そもそもコンロは焚き火に入るかと聞かれた場合に、そうではないといのが発端です。西大台につきましても、自然公園法上は、コンロは規制の対象外です。...山で使用する範囲であれば、問題は無いと考えられますが、それを越える利用が増えてくるということになると問題も生じてまいりますので、考え方の整理が必要であると現段階では思っております。 当然に注意して行うべきだが、法的に規制されているわけではない