火薬類取締法
第一条 この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。 製造の規制
第三条 火薬類の製造(変形又は修理を含む。以下同じ。)の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷及びクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二条第一項に規定するクラスター弾等の製造の業を営もうとする者は、この限りでない。
所持の規制
第二十一条(所持者の範囲)火薬類は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。
製造者、販売業者、許可を持った人のみ
三 第十七条第一項の規定により火薬類を譲り受けることができる者が、その火薬類を所持するとき。
第十七条 (譲渡又は譲受けの許可)火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
製造業者、販売業者、免許を持ったハンター
四 第二十四条第一項の許可を受けて輸入した者が、その火薬類を所持するとき。
第二十四条 火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。