漫画のキャラクターは著作物ではない
漫画の「キャラクター」は,一般的には,漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって,具体的表現そのものではなく,それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから,著作物に当たらない (最高裁判所平成4年(オ)第1 443号,同9年7月17日第一小法廷判決,民集51巻6号2714 頁
「キャラクター」とは、性格や外見などを組み合わせた抽象的な概念(人物像)のことをいいます。
忘却探偵シリーズという小説の「掟上今日子」、マーベルシリーズの映画に登場する「スパイダーマン」、子供向けアニメの「アンパンマン」、熊本県PRマスコットの「くまモン」、東京スカイツリーの「ソラカラちゃん」などがキャラクターであることに異論はないでしょう。
たとえば、アンパンマンは
頭があんパンでできている
頭は食べることが可能
新しい顔と交換が可能
マントをつけており、空を飛べる
などの特徴で構成されています。
このような特徴を組み合わせた抽象的な概念が、アンパンマンというキャラクターなのです。