法的拘束力
正式な法律(慣習法を含む)上の効果が義務となるかどうかを評価するときに使用される概念。
対象
国会または行政の処分・運用、裁判所の判決・決定
民事上の合意
国家間の合意
それぞれの分野で、個々の事例においては総合的に判断する必要があり、単純に法的拘束力があるかどうがあると定義できるのではない。
ここ誤字ってる
あるかないかの二分法ができないという意味だろう。たぶん。
個々の概念に於いて法的拘束力の及ぶ範囲は確立されており、その範囲を曖昧にすることはあらゆる分野に混乱をもたらすことになる。
契約とは、法的な拘束力を持った合意のことです。
対偶: 法的拘束力がないならば契約ではない
契約が有効に結ばれると、相手方に対して単に道徳的に「約束を守れ」と言えるだけでなく、裁判を通じて強制的に約束の内容を実現させたり、相手方の約束違反によって被った損害の賠償を請求することができます。
「法的拘束力がある」とは国家によって合意内容に強制力が保証されるという意味?
国家間の合意の場合、強制力を働かせる機関は?
国際社会においては、国内の議会のような立法機関はなく、国際法の拘束力は国家間の合意によりますが、
二国間の合意において他方が約束を反故にした場合強制力は働きようがない基素.icon
一定の行為について、国際的な慣行(一般慣行)が多数の国によって法的に義務的又は正当なものとして認められる(法的確信)ときには、国際慣習法が成立し、国際社会のすべての国家を拘束します。