法律の分類
4種類の軸
実体法と手続法
公法と私法
民法は私法の一般法
賃貸借には民法も借地借家法も適用される
民法には借地契約期間の定めがない。
借地借家法では30年(3条)
特別法の借地借家法が優先される
双方に規定がある場合特別法が優先され、矛盾しない範囲で一般法が適用される
特別法が詳しいところをカバーしてるイメージ基素.icon
任意規定: 当事者が合意すれば変えられる
強行規定 当事者がいやでも従わなければならない
公法の規定はほとんど強行規定
民法446条2項 口約束で保証人にさせられることはない