法律と道徳は分離できるか
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法は社会規範であるから、他の社会規範、とりわけ道徳や慣習とは密接な関係を有している。特に法と道徳との関連と区別の基準は、イェーリング(引用者注:Rudolf von Jhering)が、「法哲学のホーン岬」と呼んだように2つの領域の分界点であるとともに法学の基礎理論の一大難所であるが、法の本質を考察するうえで基本的な問題であり、古くから法学者によって考究されてきた。 この両者の関係が特に論じられるようになったのは、近代法においてである。 近代国家成立の以前においては、法と道徳とは未分化の状態であった...
...法が公権力によって強行されるものである以上、法の範囲を明確にすることは、とりもなおさず公権力の介入する限界を明確にすることである。
この考えを徹底すると法に違反さえしなければ何をしてもよいという社会的風潮が生じる。そこで現在では再び法と道徳との意識的な融合がなされ始めている。たとえば民法に「信義誠実の原則」(民法1条2項)(引用者注:信義則)が規定されているのはこの例である。 進歩してないってこと?基素.icon
ドウォーキンにとって法理論とは、事案がいかに決定されるかという方法についての理論であり、それは政体による説明によって成立するのではなく、政府による政府の懸案に対する強制力の行使を抽象的、理想的に制御することによって成立するのである
具体例がなくて理解できない基素.icon
法実証主義の最も重要な批判者であり、考えうるありとあらゆるレベルの法実証主義者の理論を拒絶する。
ドウォーキンは法の実在や内容に関するいかなる一般理論をも受け入れない。
ある法について、その効果に言及することなしにでも、特定の法体系に依拠するならばそれを同定できるということを否定する。
法実証主義の全体的、慣習的な見方をも否定する。
ドウォーキンは、ハーバート・ハートの実証主義に対する批判によってよく知られており、著書『法の帝国』の中でその批判を全面的に繰り広げている。
ドウォーキンの理論は「解釈主義」と呼ばれ、法とはなんであれ、法体系の慣習的な歴史を構成的に解釈した後に得られるもの、とする。 人々が大事に抱いている倫理的原則はしばしば誤っており、時には、歪められることによって「ある種の犯罪には受け入れられるものがある」とまで解釈されうる、と論じる。
法廷はこれらの原則を見出し、適用するために、過去の法の実用を最もよく説明し正当化するような解釈を生み出そうとする視点から、法的な与件(立法過程や判例など)を解釈する。
深掘りすると結構意味が変わってきそうな考え方だから掘り下げないと主張の輪郭が理解できない基素.icon