民法改正2020
約款(利用規約とか)のルールが未定義だったのが定型約款として定められた 不当な条項は効力なし
財産開示
平成29年度の財産開示手続の申立件数のうちの約40%は債務者が不出頭で手続きが終了しており、財産開示手続は債権回収の手段としては、実効性が高いとは言い難い状況でした。 改正前の民事執行法では、債務者が裁判所に出頭しなかったり、虚偽の供述を行ったりした場合は、30万円以下の過料が科されることが規定されてはいました。
改正後
不出頭や虚偽の陳述をした場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるようなりました(改正民事執行法第213条第1項) 債権者が裁判所に申し立てる