映像送信型性風俗特殊営業
8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
具体例
有料アダルトサイト
有料って限定する必要ある?
アダルトライブチャット
エロ系の創作
届け出の行政書士の代行費用は10万円ぐらい
FANZA(旧DMM.com)は映像送信型性風俗特殊営業第9703号及び第10062号を渋谷警察署からとっているらしい
この情報はアフィリエイトサイトからしか出てこないので、FANZA側が流しているのかもしれない
(東京都公安委員会 映像送信型性風俗特殊営業届出 届出番号:10094号 )
2018年8月18日のスナップショット
2021/10/25現在、表示されていない
PRESTIGE Group MGS動画はトップページのフッターに表示
届出:無店舗型性風俗特殊営業 管轄所:渋谷警察署 受理番号:第9713号
届出:映像送信型性風俗特殊営業 管轄所:渋谷警察署 受理番号:第10069号
第三者が本当に登録されているのか簡単に調べられるサイトは軽くググる程度ではなさそう
2 映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、十八歳未満の者を客としてはならない。
4 映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が十八歳以上である旨の証明又は十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第二条第八項に規定する映像を伝達してはならない。