明治憲法における国民の権利は固有性・不可侵性という性質を有さないが、普遍性も有さないと言えないのでは?
明治憲法において定められていた国民の権利は、天皇から恩恵として与えられた権利であるにすぎず(固有性なし)、 法律によって容易に制限することができるものとされていた(不可侵性なし)。
このように、明治憲法における国民の権利は、固有性・不可侵性という性質を有さない (したがってまた、普遍性も当然有さない)権利であり
これ導けるのか?基素.icon
天皇が誰かに渡すことができるという意味で固有性がない
天皇が「お前にはあげないよ」と言ったら人権がないので、普遍性もない
「固有性がない→普遍性がない」はtrueか?
固有性はないが普遍性があるパターンを想定すると反例となる
「天皇が与えるが、しかし天皇は必ず全員に与える」というパターンがある
運用上そうではなかっただろうけどれども、論理的な飛躍がある
「固有性がない && 不可侵性がない →普遍性がない」はtrueか?
固有性も不可侵性もないが普遍性はある例を考えればいい
GPT-4o.icon明治憲法下の臣民の権利
固有性なし:天皇が「恩恵」として与えたものであり、個人が本来的に持っているものではない。
不可侵性なし:法律によって容易に制限・剥奪が可能。
普遍性あり:明治憲法上、「臣民」の身分を持つ者には一律に適用される。
例:「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」(明治憲法第29条)
→ 言論の自由が規定されているが、これは天皇の恩恵として与えられたものであり、法律で制限可能。しかし、基本的にはすべての臣民に適用されるため、普遍性はある。
OpenAI o1.icon
「固有性がない」「不可侵性がない」こと自体から、論理必然的に「普遍性がない」と結論づけるのは厳密には飛躍があります。理屈の上では「天皇が必ず全員に付与する(普遍性はある)が、あくまで恩恵であり法律で自由に制限できる(固有性・不可侵性はない)」というパターンも考えられるからです。
しかし明治憲法においては、実際には臣民の権利が天皇の「恩恵」と位置づけられ、法律によっていつでも制限し得る仕組みでした。そのため運用上、真に「すべての人に平等に保障される権利」とは見なされず、結果として「普遍性もない」と評価されてきたのが通説です。
したがって「固有性がない・不可侵性がない」→「従って普遍性もない」という一文は、
論理的必然を示すものとしては不正確(飛躍がある)
明治憲法下の権利が実質的に普遍性を欠いていたという結論を述べるには妥当
という二面性を持ちます。結論としては、
1. 純粋に論理学的には、「固有性なし+不可侵性なし」から即「普遍性なし」は導かれないので「従って」の表現は飛躍に見える。
2. 明治憲法下の権利の歴史的・運用上の性質を指摘している文脈であれば、結果的に普遍性は担保されていなかったのは事実である。
よって、「厳密な論理の視点から見ると少し誤解を招く書き方だが、明治憲法下での実態を短くまとめて表現している」という評価になるでしょう。