戦時の出生政策
1938年(昭和13年)に厚生省が新設され、翌1939年(昭和14年)には国民体力法が制定された。これにより国民の健康管理と人口政策は国家の直接的統制下に置かれ、出産は私的行為ではなく国家的資源形成の一環として位置づけられた。そして国家は出生率の向上を重要政策課題と位置づけ、女性に対する出産奨励を中心とした出生主義政策を推進した(4)。
1939年(昭和14年)9月30日、阿部内閣厚生省予防局優生課の民族衛生研究会は、ナチス・ドイツの「配偶者選択10か条 (Zehn Gebote für die Gattenwahl)」に倣い「結婚十訓」を発表する(5)(6)(7)。
結婚十訓
一. 一生の伴侶として信頼出来る人を選べ
二. 心身共に健康な人を選べ
三. お互いに健康証明書を交換せよ
四. 悪い遺伝の無い人を選べ
五. 近親結婚は成るべく避けよ
六. 成るべく早く結婚せよ
七. 迷信や因習に捉われるな
八. 父母長上の意見を尊重せよ
九. 式は質素に届は当日
十. 産めよ育てよ国の為
1941年(昭和16年)1月、近衛文麿内閣の閣議決定により「人口政策確立要綱」が制定される(11)。この人口政策確立要綱は、当時7300万人だった日本帝国の軍国主義を支えるため、1950年(昭和25)年における内地総人口1億人を目指し、初婚年齢を3歳引き下げて男性25歳、女性21歳とする人口増強策の提示と、国の理想である「一家庭に子供5人」を実現するために独身税、婚資貸付検討を含め国民への上からの呼びかけとなっていた(12)。
『国民総動員の時代 岩波ブックレット』(北河賢三〔著〕 岩波書店 1989)
p57「厚生省はすでに1940年5月、優良多子家庭表彰要項を策定している。(中略)同年11月には、1万336軒の家庭が表彰され、表彰はその後も、毎年継続された。」
GPT-5.2.icon「子どもを産め」を“法律上の義務”として直接課す国は、ほぼありません。ただし、産まない自由を強く潰す形(間接的強制)は、歴史的にありました。
ルーマニア(チャウシェスク政権)
ソ連
「産まないと罰」に近い設計として、**独身・子なしへの課税(childlessness tax)**を導入した(1941年の法令)。(OUP Academic)