憲法で未成年者の権利制約をするのは未成年者保護のため
呉明植基礎本『憲法』2版 p.73
基素.icon憲法で未成年者の特別の制約を認める理由が「発達の途上」「判断力が未熟」というのがあやふやで引っかかる。判断力が未熟な大人もたくさんいるのにそちらには制約が認められないよね?
友人A.iconもしみとめられないとすると「アメあげるからお金ちょうだい」みたいな合意を親がキャンセルできない?
基素.icon法律で規制すれば...ああ、その手の保護系の法律が違憲になるのか
基素.iconこの会話で出てくる憲法で子供に対する特別な制約を認めなかった場合の「子供に悪そうな」事例は、法律的には曖昧である。具体的な事例や法律を挙げられるか?
OpenAI o1.icon以下のような具体例や関係法律が挙げられます。
「未成年者取消権」(民法第5条など)
未成年者は法定代理人(親など)の同意がなければ契約を結べず、同意なく結んだ契約は取り消せる。
もし子供に対する特別保護が認められない場合、子供が一方的に不利な契約をさせられても取り消せなくなる。
労働基準法の未成年者保護規定
18歳未満の深夜労働制限など、子供を酷使する労働から守る規定がある。
これも「子供の発達や判断力の未熟さ」を根拠としている部分が多く、特別保護が憲法上認められないとすると制限が正当化しづらくなる。
児童福祉法
親の監護が不適切な場合、行政が介入することを定めている。
これは子供が健全に育つための特別の制度だが、未成年を特別扱いできないとすれば救済手段が弱くなりかねない。
児童買春・児童ポルノ禁止法
18歳未満との性的行為やポルノ作成を規制する法律。
「子供を特に保護すべき」という前提で規制しているので、特別保護が憲法違反だとされれば規制の根拠が揺らぐ。
少年法
犯罪をした場合、成人とは違う手続で扱われる(保護主義的な刑事処分)。
もし未成年に対する特殊処分が認められないと、成人と同様の処罰しか選択肢がなくなる。
これらの事例はいずれも「子供は判断力・自衛力が弱い」という想定で特別に保護している。もし憲法解釈で未成年を特別扱いできないとなると、上記のような保護法制が違憲とみなされる可能性が出てくる。ただし実際には、憲法13条の「個人の尊重」とあわせて子供の保護を正当化する解釈が一般的にとられており、法制度との整合性は一応保たれている。
基素.icon一般化すると、保護対象は人権制約をしないと保護しづらいってことか
OpenAI o1.icon
そういう面はある、と言えます。主に次のような理由からです。
保護対象(例えば子供や障害を持つ人)が自力で権利を行使しにくい場合、法律や制度が「代わりに守る」仕組みを用意する必要がある。
その仕組みを作る過程で、契約や行動を制限するなど、当事者本人の自由を一部制限する形になりがち。
こうした制限がないと、保護対象者が不利な取り扱いを受けやすくなる可能性がある(過度な契約や労働を強いられるなど)。
保護と権利の制限はトレードオフの関係にあるため、どの程度制限を正当化できるかが常に議論になる、ということです。
基素.icon「発達の途上」「判断力が未熟」は基準があやふやだったんだけど、
もしかして「自分の子供が騙された時にキャンセルしたいなあ」「そういう時には法律で制限したいなあ」「じゃあ憲法で保護しなきゃ」「じゃあ、なんて書く?」「うーん、未熟とでも書いておくか」ってことで描かれてるから曖昧説
OpenAI o1.icon以下のような背景があると思われます。
憲法レベルで「子供は未熟だから特別に扱っていい」と明文で書かれているわけではない。
実際の法律(民法や少年法など)では、子供を保護するしくみを作る必要があり、その根拠として「子供はまだ十分な判断能力・自衛能力を持たない」という前提が用いられている。
歴史的には「子供の契約を取り消したい(騙されたとき救済したい)」といったニーズから、「未成年者には制限行為能力を設定する」という形で法整備が進んできた面が大きい。
結果、「発達の途上」「判断力が未熟」という表現は法律上必要な“根拠付け”として使われているが、どこまで未熟なのか、という基準はあいまいなまま運用されている。
要するに、子供を保護する必要性から「未熟」という建前が使われ、実際にそこを厳密に定量化しているわけではないため、あいまいに感じられる部分が生じているというわけです。