憲法35条
https://youtu.be/jgp1h2yRbBU
第三五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
憲法33条
の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
②
捜索
又は
押収
は、権限を有する司法官憲が発する各別の
令状
により、これを行ふ。