性交同意年齢16歳に引き上げ
背景
制定当時、なぜ「13歳」とされたのかは意見がいろいろと分かれるところですが、そのころの女性の平均寿命は44歳で、若くして結婚したり、子どもを産んだりということが当たり前でした。当時の社会とすれば、性交同意年齢が「13歳」であることは妥当な年齢だったのかもしれません。
他の「色々別れた意見」は?基素.icon
性的同意年齢は、国家・州ごとに大きな幅がある。欧州では、14歳:オーストリア、ドイツ、ハンガリー、イタリア、ポルトガル、15歳:ギリシャ、ポーランド、スウェーデン、16歳:ベルギー、オランダ、スペイン、ロシア、イギリス、17歳:キプロス、と国によって同意年齢が大きく異なっている
猥褻な行為
13歳以上16歳未満の者に対し、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、当該13歳以上16歳未満の者の対処能力(性的な行為に関して自律的に判断して対処することができる能力をいう。2において同じ )が不十分であることに乗じてわいせつな行為をしたときも、同様とするものとすること。
成功
2 13歳未満の者に対し、性交等をした者は、5年以上の有期拘禁刑に処する 13歳以上16歳未満の者に対し、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、当該13歳以上16歳未満の者の対処能力が不十分であることに乗じて性交等をしたときも、同様とするものとすること。
試案をまとめた法務省の事務局によると、年齢差を要件にしたのは、同年代同士の自由な意思決定による性的行為を処罰対象から除外するためという。
5年未満なら除外され得る(例:13歳と18歳未満)
性暴力被害者を支援する複数の市民団体からは、意思に反する性的行為を処罰する「不同意性交等罪」の創設を求める声が上がっていたが、試案には盛り込まれなかった。
同省の事務局は、法制審でのこれまでの議論を踏まえ、「『意思に反する』など、被害者の内心に着目した(不同意性交等罪の)表現は不明確で適当ではない、とする意見が多かったため」と理由を説明する。 意志は曖昧基素.icon
グルーミング行為
性交等又はわいせつな行為をする目的で若年者を懐柔する行為
1(1) わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次のアからウまでのいずれかに掲げる行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る )は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に。処するものとすること。
ア 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求する行為
イ 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求する行為
ウ 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求する行為
(2) (1)の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をしたときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する
2 16歳未満の者に対し、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる姿態をとってその映像を送信する行為を要求した者...は1年以下の拘禁刑又は50万円以下。の罰金に処する
(1) 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態
(2) (1)に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう )を触り又は触られる姿態、性的な。部位を露出した姿態その他の姿態 ただし(2)はわいせつ要件&5歳以上年上要件がある
((2)に掲げる姿態をとってその映像を送信する行為を要求した場合については、その要求した行為をさせることがわいせつなものであるときに限り、当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る )
反対意見
2016年に日本弁護士連合会は、「性犯罪の罰則整備に関する意見書」において13歳以上の者は性交の意味を理解することが可能であるから、相手方が監護者であるからといって直ちに真摯な同意がないとみなすことはできないとして年齢の引き上げに反対表明した
論点
青少年の保護
若年者の性的自由意志の決定権をとっていいのかどうか
性的意思決定の自由がある