役員報酬の損金算入
次の3つの要件のいずれかを満たせば、損金算入できるわけです。
定期同額給与
報酬額を毎月同じ額に設定してください
1年ごとに毎月の報酬額を変更できる
事前確定届出給与
法人税法上、役員への賞与は原則として損金算入ができません(税務上は費用として計上できない)。
しかし、例外として、新しい事業年度が始まった時点で、事前に賞与の金額を決めておくことで、損金算入を行うことができます。
事前に税務署に申請する必要あり
利益連動給与(基本的に上場企業のみ)
監査があるから妥当と判断できる
このように手続きがあるから役員報酬保変更するのはむずい