店舗型性風俗特殊営業
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
6 出会い系喫茶
https://youtu.be/BkFWjArD_ec
性風俗関連特殊営業は多くの自治体が新規出店を禁止しているため、風俗営業として営業するしかない 現実
新規開業が困難
たとえば、東京都では条例で吉原(台東区千束4丁目16番ー32番、41番ー48番までの地域)以外で新規開業することはできなくなっています。 また、店舗型の性風俗店を開業する場合には、半径200メートルの保全対象施設(病院や学校などの公共施設)の規制を受けます。
第二十八条 (店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
店舗型性風俗特殊営業は、
一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。)
学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)
図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)
若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項に規定するものをいう。)
又はその他の施設で
都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
その周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして
そのため、異性に接触する形で性的なサービスを行うお店を開業したいと考えた場合には、デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業を開業するケースが多くなっています。 店舗型の性風俗特殊営業は現在では一部の地域を除いては全国的に新規営業は出来ません。
したがって、現在ではほとんど新規でこの種の営業を開始する場合は、無店舗型のデリバリーヘルスということになります。
行政書士