少額減価償却資産の特例
取得価額が 30万円未満の
減価償却資産
を導入した場合、合計額 300万円を限度として、全額損金に算入することができる
対象
青色申告
書を提出する、
資本金または出資金の額が1億円以下の法人等(※1)
or
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2022/download/06zaimu.pdf