家制度
個人の尊重(憲法13条)の排除なので、日本国憲法下では否定されている
たとえ法学部で憲法を学んでも、多くの日本人が「普遍的な法的価値や理念」を理解できていない「衝撃的な理由」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース
戦後の改革に伴いいくぶんかたちを変えつつも今日まで連綿と続いている戸籍制度は、家制度の基盤であった。明治の戸籍制度は、戸を単位とし、戸主には家の支配者としての大きな権限を与えていた。住民登録、親族登録、国民登録を兼ねる究極の身分登録簿といえる日本の戸籍は、ほかにあまり例のないものであり、これによって明治の「家制度」が可能になったともいえるのである。
それは、税制、徴兵制、学制等々の国家的政策の基盤ともなった。
戦後約80年を経た今日でさえ、人々は、「で、籍はいつ入れるの?」、「もう籍は入れたの?」と、あたかも婚姻イコール戸籍への記載であるかのような言葉遣いを無意識のうちに行っている。日本人の法意識の無意識領域には、家制度の根幹であった明治の戸籍制度が色濃く尾を引いているのだ。戦後、法学者たちが、「家破れて氏(うじ)あり、家破れて戸籍あり」との感想を漏らしたのも、自然な事態といえる。
家制度的な判決
尊属殺重罰規定違憲判決(1973)の目的認定
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/051807_hanrei.pdf
同条の立法目的につき、これが憲法一四条一項の 許容する合理性を有するか否かを判断すると、次のように考えられる。
刑法二〇〇条の立法目的は、尊属を卑属またはその配偶者が殺害することをもつて一般に高度の社会的道義的非難に値するものとし、かかる所為を通常の殺人の場合より厳重に処罰し、もつて特に強くこれを禁圧しようとするにあるものと解される。
ところで、およそ、親族は、婚姻と血縁とを主たる基盤とし、互いに自然的な敬愛と親密の情によつて結ばれていると同時に、その間おのずから長幼の別や責任の分担に伴う一定の秩序が存し、通常、卑属は父母、祖父母等の直系尊属により養育されて成人するのみならず、尊属は、社会的にも卑属の所為につき法律上、道義上の責任を負うのであつて、尊属に対する尊重報恩は、社会生活上の基本的道義というべく、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は、刑法上の保護に値するものといわなければならない。
性同一性障害者特例法の要件の合憲性
生殖腺の不存在の合憲性について、「変更前の性別の生殖機能により子が生まれることがあれば、親子関係等に関わる問題が生じ、社会に混乱を生じさせかねない」と合憲(最高裁平成31.1.23)
ただし令和5年に違憲判決