宇奈月温泉事件
権利濫用について大審院が初めて明確に判断した判決であるため、民法上重要な判例の一つである。なお、信玄公旗掛松事件という先例が存在している。 昭和9年(オ)第2644号妨害排除請求事件
大審院昭和10年10月5日判決民集14巻1965頁
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引湯管が一部他人の土地を通っていたことから起きた裁判です。引湯管(鉄道会社が所持)は温泉にとって不可欠でしたが、土地所有者Xは、わずかな土地の不法占拠を理由に、鉄道会社に高額で土地を買うか、引湯管を撤去するよう求めました。
大審院は権利濫用を根拠に撤去を否定した基素.icon
法的なポイントは以下の2つです。
大審院は、Xの所有権の行使は権利濫用にあたると判断しました。Xの土地はほとんど利用価値がないのに対し、引湯管撤去は温泉と住民に大きな損害を与えるためです
この判断は権利濫用について初めて明確にしたもので、重要な先例となりました。
判決に影響した事情
判決には、引湯管の重要性、Xの土地の利用価値の低さ、Xの権利行使の悪質さ(法外な値段での売却要求)などが影響しました
所有権の行使でも、その目的や相手方への影響などを考慮する必要があることを示しました。 判決の一部では、不当な利益を獲得しようとした所有権の行使は、所有権の目的に反しているとしている
如上ノ行為ハ,全体ニ於テ専ラ不当ナル利益ノ摑得ヲ目的トシ所有権ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ帰スルモノナレハ,社会観念上所有権ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範囲ヲ超脱スルモノニシテ,権利ノ濫用ニ外ナラス。
基素.icon目的の根拠は法律にあるべきで社会通念に求めるのは残念だと思う Claude 3 Opus.icon この点について、以下のような議論ができるでしょう。
法的安定性の観点から、判断の根拠は成文法に求めるべきである。社会通念は時代によって変化するため、これに依拠すると判断が安定しない。 だから法律の外の理で判断した?
とはいえ、民法1条3項で権利濫用の禁止が明文化された現在では、「権利の濫用」の判断枠組みを条文の文言解釈から導く努力が求められる。
(基本原則)
3 権利の濫用は、これを許さない。
例えば、所有権の「濫用」とは、所有権の社会性に反する行使と解することで(民法1条1項参照)、所有権の目的を所有権の社会性から導くことも可能である。
できるのかな基素.icon
以上のように、この事件は権利濫用の法理を確立した重要な判例であり、所有権の絶対性に一定の制限をかけるものとなりました。