女子高生コンクリート詰め殺人事件
発覚当初から加害者少年らを死刑・無期懲役などの厳罰に処するよう求める声が相次いだ。
事件発覚直後に発売された『週刊文春』が、少年法への問題提起として加害者少年らを実名報道し物議を醸した。 本事件の加害者少年の1人(本文中B)は刑務所を出所後、2004年に三郷市逮捕監禁致傷事件を起こした。
12月末のある日には被害者少女とみられる女性が2階にいることを知ったため(13)、両親は少女にドアの外から「食事をあげるから出てきなさい」と説得して1階のリビングに降りて来させ(11)、一緒に和室で夕食を摂り、その際に「家に帰りなさい」と注意したという(11)。夕食にはCと仲間の少年も同席していたが、少女はほとんど話をしなかったという(10)。両親はその後「女の子が1人だけ一階に残った隙に『帰りなさい』と声を掛け、玄関から送り出した」が、Cが間もなく逃走を知って追いかけ、連れ戻していた(11)。Cらが両親から注意を受けたのはこの1度きりで(14)、少年らから常に激しい暴行を受けていたため、怯えきっていた少女はその後、逃げ出したり助けを求めるそぶりさえできなかったとみられる(11)。
これはその前のこの記述と整合しない。両親は少女を見たら警察案件だとわかるはずだ
1988年12月中旬から下旬頃、Aは少女が失禁した尿を踏んだということを口実に、BやCが少女の顔などを拳で何度も殴りつけ、少女の顔面が腫れ上がり変形したのを見て「でけえ顔になった」などと言って笑った(判決 4)。その暴行の場にはAはいなかったが、翌日Cが「あんまり面白いからAにも見てもらおう!」などと言い、自慢気にAに少女の顔を見せた。Aはその少女の顔面の変わりように驚いたものの、これに触発されたようにA自らも少女を多数回殴打し、少女の太もも、手などに揮発性の油を注ぎライターで点火し、火が消えると更に同じような行為を繰り返して火傷を負わせた(判決 4)。この頃、少女は度重なる暴行に耐えかねて「もう殺して」などと哀願することもあった(判決 4)。Aらは同月中旬頃から、主にCの兄Gに少女の監視役をさせるようになったが、その頃から少女は少量の食物しか与えられず、年末頃には牛乳をわずかに与えられる程度であった。その結果、少女は、栄養失調とAらの度重なる暴行により心身ともに極度の衰弱状態に陥り、食欲は減退した。また、少女の顔面は腫れ上がり、手足などの火傷は膿みただれて異臭を放つようになった。その時の少女は、もう階下のトイレへ行くことも困難な状態であり、終日監禁場所であるCの部屋でぐったり横たわっていた(判決 4)。
一審
B・C・Dの3人は恵まれない家庭環境にあり、学校でいじめにあったことなどを考慮し、「家裁や少年鑑別所・弁護人・両親や鑑定人の接触によって人間性に目覚め、罪の重大性を認識し、その責任の自覚を深めている」ことなどから、検察側の求刑に対しいずれも酌量減軽をした
とあり、まともな家ではない可能性がある
検察の主張
東京地検には厳罰を求める投書・電話が相次いでおり、それらが一般的意見を代表しているとは言えないが、「量刑には納得がいかない」と言った世論が底流にある(37)。社会が納得する量刑を考え、上級審の判断を仰ぐのが妥当である(36)。
1行で矛盾している。代表しているとは言えないが...世論が根底にある」とは?結局、代表していると言っている。
少年Dだけ上告をしており、犯人集団の中でも被害感情があった?
Aは出所後詐欺師の受け子
Bは就職するものの犯罪がバレて暴力団構成員になり再逮捕
と読めるように書いてあるが、こっちの記事だと全然違うぞ
元少年Bは出所後、パソコンのオペレーター業務会社・同業の人材派遣会社などで働くが(判決文 1)、家族と疎遠になった上に仕事も長続きせず(6)、派遣会社に勤務してプログラマーの仕事をしたが長続きせず、2002年頃からは定職に就かなくなった(5)。
本事件前年の2003年(平成15年)9月頃には、元少年Bは暴力団に加入して組長・組の構成員らと知り合うも、犯行直前には組を抜けた(判決文 1)。そして、埼玉県八潮市内に居住しつつ、コンピューター会社にアルバイトとして勤務していた(1)。
「男は1999年8月に出所後、結局は暴力団に入ったものの、一時は派遣社員として働くなどして更生に努めた。前科が周囲に知れ、職場での人間関係に行き詰まるなどの事情があり、更生意欲をそいだ面も否定できない」とも指摘した(12)(5)(17)。
菊池裁判長は判決言い渡し後、男に「今度こそ、本当の意味での再出発、人生のやり直しをすることを期待しています」と説諭した(5)。
Cは殺人未遂で再逮捕
Dは引きこもり
一方で本事件と同年(1988年2月)に発生した「名古屋アベック殺人事件」の刑事裁判では、第一審・名古屋地裁の1989年6月28日・判決公判で主犯格の犯行当時19歳少年に死刑、準主犯格の犯行当時17歳少年にも「死刑相当」とした上での無期懲役といった極刑がそれぞれ言い渡された(注 2)(82)。このことから同事件は、最高でも懲役17年(求刑無期懲役)だった本事件の第一審判決との対比でも注目された(83)。
その決定的な違いについて、当時・日本大学法学部教授の板倉宏は「名古屋では殺害被害者が2人、本事件は1人という殺害人数の違いがある。殺害被害者数1人では(永山基準の影響もあり)死刑判決はほとんど出ない」「確定的殺意と『未必の故意』の差が大きい。名古屋の事件では『殺してしまえ』という明確な殺意があり、事前に殺害用のロープを購入するなどの計画性もあった。それに対して本事件は『死ぬかもしれない』という未必の故意だった」と『週刊文春』1990年8月2日号の特集記事で解説した(84)。