契約内容に違反したことを公開することは自由意志による決定の契機にかける
@YusukeTaira: 公権力が、公権力と個人間の「協定」や「協約」に当該個人が違反したということを認定し、それをマスコミ等に「公表」する行為について、当該個人が(法律ではない)協定・協約(契約)上のルールを守る旨の誓約や同意したからといって、それが当然に上記「公表」行為をして良いという理由にはならない @YusukeTaira: なぜなら、上記のような誓約等があっても、当該個人は、公権力により協定・協約違反を(一方的に認定された上で)一方的に公表されることについてまで同意してはいないのであり、「自由意思による決定の契機に欠け」(戸波江二「信教の自由と剣道受講義務」筑波法政16号(1993)1頁(16頁)参照)るからである https://pbs.twimg.com/media/FRFt8ZoVcAAHiMF.jpghttps://pbs.twimg.com/media/FRFt8pJVIAA-hDE.jpg
@YusukeTaira: 以上のことは、政府でなくても、国連の機関やその関連団体のような公的団体にも同様に妥当するものと解されるべき。そのような団体がマスコミに一方的に公表をすれば、その公表行為は、法的責任を優に超える“炎上責任”を発生させる、いわば起爆剤ないし犬笛として作用しうる。公表された側の損害は甚大