大量保有報告書
大量保有報告書 - Wikipedia
金融商品取引法
に基づき、上場会社の株券等や投資証券等を5%を超えて保有した場合に
大量保有開示制度
に基づいて内閣総理大臣(金融庁)に提出が義務付けられる法定書類のこと
5%ルールとも呼ばれる。
5営業日以内(金融商品取引法27条の23第1項)